2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
このように、九州電力の説明は、先ほど大臣から御答弁がありましたが、電気事業法違反に該当するとは言えないものの、配慮を欠いた好ましくないものであったことから、電取委から行政指導を行ったところであります。
このように、九州電力の説明は、先ほど大臣から御答弁がありましたが、電気事業法違反に該当するとは言えないものの、配慮を欠いた好ましくないものであったことから、電取委から行政指導を行ったところであります。
その説明内容については、容量拠出金の見直しに関する最新の議論を反映しない試算に基づき、計画どおり利益が実現できなくなるといった説明をするなど、電気事業法違反とは認められないものの、配慮を欠いた好ましくない行為であったと考えております。 こうしたことから、電取委において行政指導を行ったものと承知をしております。
先ほど局長が答弁されたとおり、今回、事業法違反に関するサンクションとして、事業者の名称等の公表措置、これが導入されています。外国法人等に対する法執行の実効性が担保されることになりますけれども、この規定自身は、このサンクションとしてはですね、国内事業者も含めて幅広い規定になっているというふうに理解しております。
それは、完全に電気事業法違反であるから、これは業務改善命令自体に瑕疵がある、法律を、これは手続を欠いているから、無効な命令であるというふうに資源エネルギー庁に回答するのがあなたの役割でしょう。
電気事業法の改正を議論する前に、私、電気事業法違反の状況が現状続いていると思いますよ。 電気事業法、大臣にちょっと目を通していただきたいんですが、まさに冒頭、総則の第一条のところに、電気事業法、「この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、」云々とうたっております。
地元首長や現職国会議員、立地地域の議員に対して多額の献金がなされている、これによって国民の利益が害されているのではないのか、そういった献金等が回り回って国民の電力料金に乗る、これは電気事業法違反でしょう。電気の使用者の利益を害していると言えませんかと言っているんです。
この盗聴事件で、通信の秘密を侵す罪の未遂ということで、電気通信事業法違反で東京地方検察庁は二名について起訴猶予処分をしたことがございます。これについて、検察審査会において不起訴不当との議決が出まして、これを受けまして東京地検はまた動いたわけでございます。結論はやはり起訴猶予という処分だったわけでございます。
当時は通信傍受法はなかったですけれども、今も電気通信事業法違反ということにはなりますけれども、れっきとした違法行為が行われた。 それから、組織的でないというふうに言われましたけれども、要するに、こうした違法行為に神奈川県警として県民の公金が使われた、これは返金しなさいという神奈川県民の住民訴訟が行われて、これで、横浜地裁の判決では何と書いているか。
○上川国務大臣 お尋ねの事件、捜査をいたしました東京地方検察庁でございますけれども、本件につきましては、神奈川県警察に所属する警察官二名が、共謀の上に、昭和六十一年十一月、当時の日本共産党国際部長であられました緒方議員宅の電話の通信内容を盗聴しようとしたとの電気通信事業法違反の事実を認定した上で、事件に関与していたと見られた警察官二名を、諸般の事情を考慮し、起訴猶予処分としたものであるというふうに認識
しかし、実際は、二人について電気通信事業法違反の起訴猶予など、全員が不起訴になっているんです。多数の証拠があるにもかかわらず、この検察の判断には私は憤りを覚えました。
○林政府参考人 お尋ねの事件でございますが、神奈川県警に所属する警察官二名が、共謀の上、昭和六十一年十一月に、当時の日本共産党国際部長らが発受する電話の通信内容を盗聴しようとしたという電気通信事業法違反等の事件でありまして、東京地検におきましては、事件に関与していたと認められた警察官二名を起訴猶予処分にしたものと承知しております。
この状況に鑑みて、国交省さんに伺いますが、これはまだいわゆる特別保安検査中という状況は十分わかっておりますし、可能性を伺うことにはお答えできませんという答えにならないように確認をしたいんですが、百からゼロまで答えはあるわけでございまして、可能性を含めて、鉄道事業法違反、虚偽報告並びに刑事告訴の検討の可能性を考えているかどうか、国交省さんにお答えをいただきたいと思います。
○井坂委員 外国政府の国内の通信傍受は、まず一般的に通信事業法違反、それで大使館などがやっていれば接受国法令遵守義務違反、さらには特定秘密の保護法にも触れるのではないかということであります。
農林水産省は、今言われるように、事業開始後の規模を修正したためで、事業自体に問題はないと言われますけれども、〇・八三という数値が物語るように、これはやはり土地改良事業法違反ともいうべき欠陥事業である、私はそのことを改めて強く指摘しておきたいと思います。 それから、農林水産省は、八月三十一日に、佐賀地裁にこの決定に対する異議申し立てをされましたね。
○栗本政府参考人 お尋ねの事件につきましては、警視庁におきまして、本年の六月十九日に被害者の方から告訴を受けまして、その後、所要の捜査を行った結果、電気通信事業法違反によりまして、本年の十一月十四日に、大手消費者金融会社の元社員あるいは調査業者ら五名を逮捕し、さらに十二月二日に同社の会長を逮捕したものでございます。
お尋ねにつきましては、東京地方検察庁において、平成十一年七月八日に保坂展人衆議院議員から告訴を受け、さらに同月十九日に全国朝日放送株式会社から告発を受け、電気通信事業法違反被疑事件として捜査を遂げましたが、同十二年十二月二十七日、嫌疑不十分を理由とする不起訴処分をしたものと承知しております。
それからもう一つは、福島第一原子力発電所の一号機については明らかな法令違反だということはこの国会の席でも申し上げてまいりましたし、また保安院もその認識で、原子炉等規制法、電気事業法違反で一年間の運転停止処分を受けており、これは当然だと考えております。この件を除いては明らかな法令違反はなかったということを確認していいでしょうか。 以上、二点伺いたいと思います。
これは、私の理解では明らかに電気事業法違反、そしてまた原子炉等規制法違反でありまして、明確な法令違反であると思います。これについては厳罰で臨むべきだというのが政治家としての私の意見でありますし、事実、原子力安全・保安院では一年間の運転停止の処分にした、当然だと思っております。
それでは、NTTは例えば電気通信事業法違反で罰則が適用されるのかということになると、なかなかそうでもないように読めます。なぜなれば、この記事の紹介によると、罰則規定の適用というのは接続約款に反して接続協定を締結したときに適用されるのであって、いまだ接続協定が結ばれていない段階でたとえ妨害工作があったとしても罰則は適用できないんだと、こんな解説になっております。
具体的には、平成七年の十月ごろに、電話の盗聴を目的としまして鉄労友愛会議議長宅に対する電気通信事業法違反事件等、それからまた盗聴器の設置、資料の窃取を目的としまして平成八年八月に国労書記長宅への住居侵入事件を、同じく十一月にJRの西労組委員長宅への住居侵入事件を、それから九年の五月に国労執行委員長宅への住居侵入事件をそれぞれ引き起こしているところでございます。
人つきリースについては、フォークリフトの運転手が、具体的には、フォークリフトを借り受けた事業主の指揮命令を受けて就労する場合は労働者派遣法に違反することになりますし、請負作業として荷役作業を行うのであれば、リース会社そのものが港湾運送事業の免許を取得しているものでないことから港湾運送事業法違反になるわけでございます。
なお、御指摘のテープに関する捜査に関しましては、本年二月二十三日に茨城県警におきまして公選法違反容疑で告発を受理した、選挙違反の告発を受理した際に告発人から任意提出を受けておりまして、直ちに担当部門において捜査に着手し、また九月二日には電気通信事業法違反容疑で告発を受理して鋭意捜査を行っているところでありますけれども、まだ結果が出ておりませんので、その結果についてここでお答えできないのは残念でございます
そういうような状況ですと、仮にこの法案で、通信事業法違反の犯罪関連でない通信を傍受するということに乱用された場合に、修正案で刑を加重して重く罰しますよ、違法盗聴になったら重く罰しますよ、こうしていますけれども、罰しようとする警察、罰せられる警察がそういう体質であれば、この修正案のそういった機能も私は十分に果たすことが期待できないと私は思わざるを得ないんですね。
衆議院法務委員であります社会民主党の保坂展人議員は、六月二十二日午後六時二十四分ごろ、テレビ朝日の記者との電話による通話を何者かによって盗聴されたとして、一昨日の七日、東京地方検察庁に対して、電気通信事業法違反容疑で告訴をいたしました。告訴状にありますように、被疑者不詳であります。だれが、何の目的で盗聴を行ったのか。
刑事局長、お聞きしますが、ここまでの事実が確認されれば、この事実はもう明らかに電気通信事業法違反であると断定できるかと思うのであります。